みのり通信2023年3月号|佐賀市で歯医者をお探しならみのり歯科診療所へ

みのり歯科診療所

診療時間

TEL:0952-27-8566

平日9:00~13:00/14:00~18:00

土曜9:00~13:00まで

休診日:日曜・祝日・年末年始・学会研修日

お知らせ

みのり通信2023年3月号

お知らせ2023.03.01

みのり通信2023年3月号

休診カレンダー
院長より
1月は雪が降りましたね。
私は妊娠8か月の時に雪の降る日の出勤中にスリップした車に正面からぶつけられ、むち打ち症で数年間体調不良となった経験をしているので、雪の日は運転しないと決めています。
今回もクリニックに泊まりました。
ニュースで水道管の凍結に気を付けるようにと繰り返し放送されていたので、21時頃外に出てみると凍っていました。
お湯をかけてみましたが、まったく蛇口は動きません。
破裂しなければよいな、と思いつつ布を巻きつけました。
朝になってみるとうっすらと雪が道路や屋根を覆っていましたが、さほど降雪量が多くなく、午前中には車も普通に通ることができるようになっており一安心でした。
雪の日の朝

2月の半ば、この原稿を書いていると、主人が「信じられないことが起こった」と2階から降りてきました。
洗濯物を干していたらベランダにセミがいたというのです。
タオルに乗せて触ってみたらなんと動くではないですか。
2月にセミが生きているなんてびっくりしました。
ミンミンゼミ
数年前に暮れから1月にかけて庭の紫陽花が咲いたことがありましたが、いろいろなことがあるものですね。
診療室にある「パキラ」が伸びすぎていたので11月にバッサリ切ったらなかなか芽が出ず、枯れてしまったかと後悔していました。
2月に入って横から小さい角のような芽が出てきて嬉しくなりました。
葉っぱが伸びてくるのはいつごろかと楽しみにしています。
パキラの新芽

3月は受験や卒業式など人生の節目となる行事が目白押しです。
当院にも高校受験や大学受験の患者さんがたくさんいらっしゃいます。
皆さんよい結果になるようにと祈っています。
卒業式にはマスクなしでもよいという政府からの通達があり、これからは少しずつコロナ禍以前の生活が戻ってくることでしょう。
この3年間マスク生活だったので、ほとんどお化粧をせず、すっぴんで過ごしたので、楽ではありました。
これからは身だしなみにも気を付けようと思います。
顔のたるみや歯並びの悪さもマスクで隠すことができたので、ある意味ではよい面もあったかもしれません。
けれども、マスクをしていると口呼吸にならざるを得ず、虫歯や歯周病のリスクは上がります。
また、子供たちにとっては歯並びや姿勢の悪さにもつながります。
唇や舌の力を測定することもできます。
皆様お口を鍛えて健康に過ごすことができる体を作りましょう。

2月2日は開業して21年目でした。
スタッフからお花を貰いました。
2歳と9歳だった子供たちは社会人となり、私も来年は還暦です。
昔から通ってくださる患者様は「付属の帽子を被って帰ってきてたよね」と子供たちの小さい頃の思い出話をしてくださいます。
仕事ばかりしていて子供たちにはよい母親ではなかったと今更反省していますが、時間を取り戻すことはできません。
残された人生で「○○しておけばよかった」ということをできるだけ少なくするよう、今できることを一つ一つ手を抜かずにやっていきたいと思うこの頃です。
スタッフたち

お知らせ
今回は健康お役立ち情報ではなく、事務的なご連絡をさせていただきます。

1:マイナンバーカードについて
4月からマイナンバーカードによるオンライン資格確認が始まります。 既にマイナンバーカードをお持ちの方も多いと思いますが、カードだけでは保険証としての機能はありません。 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには健康保険証利用の申し込みが必要です。 そのためには医療機関を受診する前に以下のような方法で申し込みをしておく必要があります。 ①「マイナポイントアプリ」をインストールして申込み
インストールした「マイナポイントアプリ」にてマイナポイント申込後、マイナンバーカードの健康保険証利用の申込(一括登録)を行う
②「マイナポータルアプリ」をインストールして申込み
マイナポータルにおいてマイナンバーカードの健康保険証利用の申込を行う。
③セブン銀行のATMから申込み
④各市区町村において設置する住民向け端末等から申込み
マイナンバーカードを取得して数年経っておられる方は健康保険証利用の申し込みがなされていない場合があります。
そうするとカードリーダーでは認証ができませんのでご注意ください。
保険医療機関及び保険医療養担当規則第1章第3条では「保健医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、患者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない」とあります。
資格確認ができない場合は、窓口負担金が3割(高齢者は1~3割)という保険診療ができないということです。
今までは月初めに保険証で資格確認を行っていましたが、マイナンバーカードでは毎回認証が必要になるそうですので、来院の都度カードリーダーで認証を行っていただくことになります。
ご理解のほどお願い申し上げます。
また、しばらくは現在お持ちの保険証も使えますので、マイナンバーカードをお持ちでない方、保険証利用の手続きがお済でない方は保険証をご持参ください。

2:医療費控除について
確定申告の時期です。
「医療費控除」をご存じでしょうか。
医療費控除は、自分や生計が一緒である家族(仕送りしている家族も含む)のために1年間(1月1日~12月31日)で10万円以上の医療費を支払った場合に適応されます。
医療費控除を受け取るためには、確定申告を行う必要があります。
税金をより多く払っているほど還付金が多くなるため、夫婦共働きの場合には収入の多い方が申告するのがお得です。
歯科の場合はセラミックや入れ歯などの自由診療も適応になります。ご家族合わせて年間の医療費が10万円を超えていたら確定申告を行いましょう。

医療費負担簡易計算
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